教材費など着服、男子生徒にわいせつ、SNSで生徒と私的交流…千葉県教委が5人処分

千葉県庁

 生徒の教材費や旅行積立金計約1289万円を着服したとして、県教委は17日、君津市立周西南中学校事務職員の川口晶子主査(49)を懲戒免職処分とした。我孫子市立布佐小学校事務職員の織田和成副主査(33)も給食費などを着服したとして免職となり、県東部の県立特別支援学校の女性教員(44)は生徒へのわいせつな行為で免職の処分を受けた。

 県教委によると、主査は2017年3月~今年3月、保護者が学校徴収金を入金する口座から教材費などを別の口座に振り替える際、複数回にわたり不正に約1289万円を引き出し着服した。借金返済や生活費の支払いに使った。

 異動が決まり着服を隠しきれないと思った主査が3月22日、当時の校長に申し出て発覚。主査は14年度から同校に勤務し、1人で会計を担当していた。「生活が苦しく、事務職員としてやってはいけないことをしてしまった」と話している。

 主査は教材費分の約394万円を返済済みで、君津市が残りの旅行積立金分の約895万円を賠償する。当時の校長は22年度末で退職したため、監督責任は問われなかった。

 副主査は、21年6月ごろから昨年3月、学校徴収金の現金納入分の着服とインターネットバンキングの不正引き出しなどで、給食費と教材費計約66万円を着服した。生活費に充てたといい、全額返済した。監督責任で当時の男性校長(59)を減給10分の1(3カ月)とした。

 女性教員は今年3月上旬~下旬、当時生徒だった男性にわいせつな行為をした。「SNSアプリで私的に交流して会うことになった。考えが至らなかった。謝罪の気持ちしかない」と反省の弁を述べている。

 このほか、県北西部の県立高校の男性教諭(26)は当時担任していた女子生徒2人と「LINE」を通じて私的なやり取りを行ったとして、戒告の懲戒処分となった。

 井田忠裕教育次長は「県民の信頼を裏切ることとなり誠に申し訳なく思う」と謝罪した。

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