「立ち退き遅れ損害」 家賃求め水戸市を提訴 市民会館工事で飲食店

水戸地裁=水戸市大町1丁目

新水戸市民会館の関連工事に絡む立ち退きが遅れて、飲食店の余剰家賃などが発生したとして、店舗運営会社が市を相手に920万円の損害賠償を求める訴訟を起こし、第1回口頭弁論が23日、水戸地裁(鈴木ありさ裁判官)で開かれた。市側は争う姿勢を示した。

訴状によると、飲食店は、同市五軒町の建物に入居。市からは2017年8月に立ち退きの申し入れがあり、補償額が示された時点では応じる考えだった。しかし、市側が「建物に住む大家が立ち退かないと補償金は払えない」と告げたため大家の退去を待ったが、3~4カ月の待機予定は2年を越え、店舗は19年12月に閉店。この間、家賃など920万円が発生した。大家の退去前に店舗を閉店しても、賃貸借契約があれば補償されることを市が飲食店側に伝えなかったとして、市側に不法行為があったとしている。

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