事務処理の不手際 那須烏山市運営の診療所で「消費税の申告」と「納付義務」が判明

 那須烏山市は、市が運営する国民健康保険七合診療所が2011年度に初めて課税売上高が1000万円を超え課税事業者として、消費税の申告と納付の義務が生じていたことが判明したと発表しました。

 消費税を申告する対象は、2017年度から4年間分で納付額は消費税や延滞税など約340万円と算定しています。

 那須烏山市は、6月の議会定例会で補正予算が可決・成立されれば直ちに申告、納付する考えで市は「このような事態をふたたび起こさないよう確実な事務執行に努める」とコメントしています。

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