FCNT向け一部債権、民事再生後の納品分も「再生債権」

5月30日に東京地裁へ民事再生法の適用を申請した携帯電話ベンダーのFCNT(株)(TSR企業コード:027062554)と、製造部門のジャパン・イーエム・ソリューションズ(株)(TSR企業コード:027062619)など3社は、相次いで債権者説明会を開催した。
説明内容のうち、「債権の扱い」が一部で波紋を広げている。

出席した債権者や配布資料によると、5月29日以前の原因に基づいて生じたものは再生債権として再生手続きの中で弁済され、30日以降の分は原則として共益債権として全額支払う方針が示された。
一方で、「FCNT向け携帯端末の製造・修理事業に関する取引に基づく債権は、5月30日から再生手続き開始決定前日までの間に発生した場合でも再生債権とする」旨の説明もなされた。

携帯端末の製造・修理から撤退することがすでに公表されているが、同事業向けの部材などに関しては、納入しても共益債権としては扱われないことを意味する。取引先にとっては厳しい内容だ。また、開始決定後は、同事業に関する契約は順次解除する方針も示された。

3月27日に東京地裁へ民事再生法の適用を申請した(株)JOLED(TSR企業コード:300600798)も、JOLEDが認めた以外の商品納入やサービスは申請後に発生した分であっても基本的に再生債権として取り扱う意向を示し、取引先に衝撃を与えた。
民事再生法による事業再生では、申請後の商取引債権は、全額弁済されるケースが一般的だ。申請後の「再生債権化」が一般的になると、納入業者の製造・在庫管理にも影響を与えかねない。

(東京商工リサーチ発行「TSR情報全国版」2023年6月6日号掲載「SPOT情報」を再編集)

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