尾道市の寺院など連続放火事件で懲役11年 弁護側の控訴を棄却 広島高裁

4年前、広島県尾道市の空き家や寺への放火や窃盗などの罪で懲役11年が言い渡されている被告の控訴審判決で、広島高等裁判所は、弁護側の控訴を棄却しました。

林基史被告(47)は、2019年1月から2月にかけ、尾道市の住宅密集地で空き家や寺に侵入し、絵画や財布などを盗んだり、建物に火をつけたりした罪に問われ、去年、1審の広島地方裁判所は、林被告に懲役11年を言い渡しました。

弁護側は、認定された10件の事件のうち、林被告が宿泊施設の木造門扉の一部などを焼損させ、近接する建物などに延焼する危険な状態を発生させたとされる放火事件について、「延焼可能性を客観的な根拠に基づかない感覚的な憶測によって判断している」などとして控訴していました。

6日、広島高等裁判所で開かれた控訴審判決で、森浩史 裁判長は、「放火の態様や焼損状況といった客観的な事情に基づいて公共の危険を生じさせたことを推認していて、判断が主観的であるとはいえない」などとして1審判決を支持し、控訴を棄却しました。

※1審求刑 懲役12年

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