茨城・取手市に再建支援法 大雨被害 県補助事業も適用

茨城県庁=水戸市笠原町

茨城県は21日、台風2号や梅雨前線の影響による大雨で約600棟が浸水被害を受けた取手市に、被災者生活再建支援法を適用したと発表した。併せて、県全域を対象に県独自の被災者生活支援補助事業の適用を決めた。半壊以上の被害を受けた世帯に最大300万円を支給する。

県防災・危機管理課によると、県内での同法適用は2019年10月の東日本台風(台風19号)以来。

同法は中規模半壊以上を対象に、住宅の被害規模に応じた基礎支援金と、再建方法に応じた加算支援金をそれぞれ支給する。支給額は、基礎支援金は全壊・解体が100万円、大規模半壊が50万円。加算支援金はそれぞれ最大で建設・購入が200万円、補修が100万円、賃借(公営住宅以外)が50万円。

県の補助事業は、取手市以外でも同法と同様の支給が受けられるほか、半壊住宅にも一律20万円が支給される。

適用により、今回の災害で支給対象となるのは、全壊と認定された小美玉市の1件と、半壊以上の水戸、龍ケ崎、取手3市の326件。取手市では中規模半壊の37件と半壊の287件の計324件が対象となっている。

給付を受けるには罹災(りさい)証明書や住民票、補修や住宅賃貸などの契約書が必要となる。

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