離婚後の単独親権制度は「合憲」 東京地裁、12人の請求棄却

東京地裁、東京高裁などが入る裁判所合同庁舎

 離婚すると父母の一方が子どもの親権を持つ単独親権制度は憲法に反し、子育てをする権利を侵害されたとして、親権を失うなどした7都道府県の男女12人が国に総額1100万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、東京地裁は22日、憲法に反するとは認められないとして請求を棄却した。原告側は控訴する方針。

 原告側は、子育てをする権利は憲法上保障されていると主張したが、古庄研裁判長はこの権利の特定は難しく「保障されていると解するのは困難」と指摘。離婚した父母が共同で親権を行使し、子の養育に関する事項を決める場合は「適時に適切な合意ができず、子の利益を損なう恐れがある」とした。

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