消費者庁は23日、販売実績のない割高な価格を併記することで実際の購入価格を安く感じさせたのは、景品表示法違反(有利誤認表示)に当たるとして、富士通などが出資するパソコン製造会社「富士通クライアントコンピューティング」(川崎市)に再発防止策などを求める措置命令を出した。
同社は23日、ホームページ上で「誤解を生じさせるような価格表示を行ったことで多大なご迷惑、ご心配をおかけし、深くおわび申し上げる」と記載した。現在は消費者庁の指摘を踏まえ、表示内容を変更したという。
消費者庁は23日、販売実績のない割高な価格を併記することで実際の購入価格を安く感じさせたのは、景品表示法違反(有利誤認表示)に当たるとして、富士通などが出資するパソコン製造会社「富士通クライアントコンピューティング」(川崎市)に再発防止策などを求める措置命令を出した。
同社は23日、ホームページ上で「誤解を生じさせるような価格表示を行ったことで多大なご迷惑、ご心配をおかけし、深くおわび申し上げる」と記載した。現在は消費者庁の指摘を踏まえ、表示内容を変更したという。
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