「常軌を逸した虐待…」被告の女に懲役8年の判決 さくら市の女性監禁・傷害致死事件

 2019年に夫などと共謀し、高根沢町の当時24歳の女性を監禁したうえ、暴行を加えて死亡させ、遺体を宮城県内の山林に棄したとされる罪に問われている女の裁判で、宇都宮地方裁判所は28日、懲役8年の判決を言い渡しました。

 傷害致死や死体遺棄など4つの罪に問われたのは、住所不定・無職の海部春香被告(27)です。

 判決によりますと海部被告は、2019年の9月上旬から12月にかけて夫の学被告と、妹の高木沙耶花被告と共謀して、高根沢町の田中早苗さん(当時24歳)をさくら市内の自宅に監禁し、激しい暴行を加えて死亡させ、遺体を宮城県白石市の山林へ遺棄したとしています。

 宇都宮地方裁判所の瀧岡俊文裁判長は、被害者が亡くなった時に海部被告は不在だったものの、売春をさせるという夫との共通の目的で「被害者を人として扱っていないというべき常軌を逸した虐待を続け死亡させたことは余りに理不尽で身勝手」と述べ、検察側の懲役8年の求刑通り懲役8年の判決を言い渡しました。

 控訴するかどうかについて弁護側は、本人と話して決めるとしています。

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