孤独死の遺体、2カ月半放置 東京・江戸川区の福祉事務所職員

 東京都江戸川区は1日までに、孤独死した生活保護受給者の死亡後の事務処理などを怠り約2カ月半にわたって遺体を放置したとして、福祉事務所の20代男性主事を停職5日の懲戒処分とした。主事は「仕事が立て込んで後回しにした結果、上司に言い出せなくなった」と話しているという。

 区によると、1月10日に60代男性が自宅で倒れているのを介護ヘルパーが発見。男性を担当するケースワーカーだった主事に連絡したが、主事は葬祭業者への連絡などを怠った。3月27日に福祉用具のレンタル業者が、男性宅を訪問した際に遺体が放置されているのを見て警察に通報した。区は、6月30日まで事案を公表していなかった。

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