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栄町は9日までに、正当な理由なく欠勤した福祉・子ども課の女性主事補(21)を減給10分の1(1カ月)の懲戒処分としたと発表した。処分は6月30日付。
町によると、当時総務課(現総務政策課)に所属していた主事補は昨年12月28日~今年3月22日に延べ8日と6時間、正当な理由なく欠勤。数時間働いて、3~6時間ほど欠勤する日もあった。主事補は理由を「個人的なトラブルの相談を弁護士にしていた」と説明し、欠勤の届け出を行っていたという。
町は「欠勤の届け出があったとは言え、理由は正当であるとは認められず、職務に専念する義務に反する」とした。また、職員に向けて計画的に休暇を取得するよう周知し直した。
橋本浩町長は「町民の信頼を損ない、深くおわび申し上げる。職員一人一人が全体の奉仕者であることを強く自覚するよう指導し、再発防止を図っていく」とコメントした。