トイレ制限認めず、国に違法判決 性同一性障害巡り最高裁が初判断

東京高裁の判決を受け、記者会見する経産省の職員=2021年5月

 戸籍上は男性で、女性として暮らす性同一性障害の50代の経済産業省職員が、省内で女性用トイレの使用を不当に制限されたとして、国に処遇改善を求めた訴訟の上告審判決で、最高裁第3小法廷(今崎幸彦裁判長)は11日、制限を認めないとの判断を示した。経産省の対応を是認した2015年の人事院判定を違法と判断し、職員側の勝訴が確定した。

 自認する性別が出生時と異なるトランスジェンダーなど性的少数者の職場環境の在り方を巡る最高裁の初判断で、裁判官5人の全員一致による結論。いずれも補足意見を付け、今崎裁判長は判決について、不特定多数が利用する公共施設のトイレなどを想定した判断ではないと強調し、そうした問題は改めて議論されるべきだと説明した。今回と同様に人間関係が限られる企業や学校などでは性的少数者のトイレ使用の対応に影響する可能性がある。

 判決によると、職員は10年から許可を得て女性の身なりで勤務を始めたが、女性用トイレについては勤務先のフロアから上下2階以上離れた場所での使用しか認められなかった。

© 一般社団法人共同通信社