性犯罪の被害当事者団体が報告会 改正刑法に「実態即した運用を」

 不同意性交罪の創設など性犯罪規定見直しに取り組んできた被害当事者らの団体「Spring」が20日、国会内で活動報告会を開いた。13日の改正刑法施行を受け「被害実態に即しているか、今後の運用を注視したい」と指摘。性暴力の根絶に向け、性的同意の考え方の周知を訴えた。

 寺町東子弁護士は、強制性交罪が不同意性交罪となり「同意」の文言が入ったことを「自己決定権を前提とした大きなパラダイムシフトだ」と評価。処罰要件の「同意しない意思」の形成などが困難になる要因として挙げられた「経済・社会的関係に基づく不利益の憂慮」に関し、どのような関係性か不明確で、運用注視が必要だとした。

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