金奪うために通行人を暴行、無職の男に懲役7年判決

大津地裁

 滋賀県東近江市で金を奪うため通行人の男性2人を襲ったなどとして、強盗致傷などの罪に問われた無職の被告(31)の裁判員裁判の判決公判が26日、大津地裁であり、畑山靖裁判長は懲役7年(求刑同10年)を言い渡した。

 判決によると、被告は2021年10月27日~31日、通行人から金を奪おうと、同市内の路上で男子高校生(18)ら2人に暴行を加え、全治1~3週間の擦過傷や打撲傷を負わせた。また、これらの事件の前後、警察官と検察官に暴行を加え、鼻骨骨折などのけがを負わせた。

 弁護側は、2件の路上強盗に金を奪う目的はなく、心神喪失や心神耗弱状態だったと主張したが、畑山裁判長は被害者のリュックサックを物色したことなどから「現金を奪いたい明確な目的が認められる」とし、完全責任能力を認めた。その上で、「被害者は理不尽な暴力で相当の苦痛を負わされた」と非難した。

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