地域医療機能推進機構は28日、さいたま北部医療センターの職員が責任者の許可を得ず不正に公印を使用するなど不適切な事務処理を行ったとして停職15日の懲戒処分を行ったと発表した。
同機構の発表によると、職員は昨年7月、院内委託契約について公募型の入札を行った際、院内決裁などの手続きを怠り、経理責任者である院長の許可を得ずに公印を使用していた。
地域医療機能推進機構は28日、さいたま北部医療センターの職員が責任者の許可を得ず不正に公印を使用するなど不適切な事務処理を行ったとして停職15日の懲戒処分を行ったと発表した。
同機構の発表によると、職員は昨年7月、院内委託契約について公募型の入札を行った際、院内決裁などの手続きを怠り、経理責任者である院長の許可を得ずに公印を使用していた。
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