「満足度1位」家庭教師に課徴金 客観的根拠ないと消費者庁

 客観的根拠がないのに「利用者満足度第1位」などと表示した広告は景品表示法違反(優良誤認表示)に当たるとして、消費者庁は1日、オンライン家庭教師事業を営む「バンザン」(東京都新宿区)に6346万円の課徴金納付命令を出した。同社は「オンラインプロ教師のメガスタ」を運営している。

 バンザンはウェブサイトなどで「オンライン家庭教師で利用者満足度NO1に選ばれました!」と表示するなど、同種サービスの利用者による満足度を調査した結果で1位になったように宣伝していた。実際には委託を受けた調査会社は回答者に対し、同社のサービス利用の有無を答えさせないままに満足度を回答させていた。

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