神戸・須磨海岸の水上バイク禁止、夏以外も刑事罰導入へ 罰金最大20万円、市が方針

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 神戸市は7日、須磨海岸(神戸市須磨区)の海水浴エリアなどで水上バイクの航行を禁止する条例に違反した場合、「20万円以下の罰金」を科す刑事罰を導入する方針を発表した。夏の海水浴期間は刑事罰も伴う兵庫県条例で規制されているが、期間外は市条例に基づく行政罰(5万円以下の過料)にとどまっていた。

 市は10日~9月10日にホームページに条例改正案を載せ、意見を公募する。市会への提案を経て来年4月の施行を目指す。市港湾局の担当者は「抑止力が強まり、違反があった場合は一定の権限を持つ捜査機関に対処を委ねられる」と狙いを説明する。

 市は昨年5月、各地で水上バイクやプレジャーボートのトラブルが相次いだのを受け、関連条例を改正。須磨海岸と兵庫運河の一部(同市兵庫区)を航行禁止区域に設定した。このうち須磨海岸は海水浴場の設置期間のみ、航行禁止区域に進入した上、警察官の中止命令に従わない場合に「20万円以下の罰金」を科す県条例が適用されている。

 新たな市条例案では須磨海岸、兵庫運河の両区域で、通年で刑事罰が適用されることになる。(井沢泰斗)

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