今度は計算ミス…さいたま市、消防団員報酬の源泉徴収で誤り 178人が追加徴収 3月には「誤記載」発表

さいたま市役所=さいたま市浦和区常盤

 埼玉県さいたま市は18日、消防団員に支給した報酬の源泉所得税額で計算誤りが判明し、本来徴収すべき額より過少に源泉徴収していたと発表した。徴収不足額は1人当たり4608円~1524円の計63万2896円。市は対象の178人に経緯を説明し、追加徴収の了承を得たとしている。

 市消防団活躍推進室によると、年額報酬が5万円を超えた場合、5万円を控除した金額を課税対象とする国の通達が1998年11月に廃止されていた。市は取り扱いの廃止を認識せず、源泉徴収を続けていた。記録の残る2004~21年分に誤りが判明し、5年の時効を迎えていない19~21年分を再計算した。

 同室は今年3月、源泉徴収票に非課税分の5万円も含める誤記載をしていたと発表。3月の発表内容を事前に浦和税務署に説明したとしている。報道発表後、同署から指摘を受け、5月9日に今回の誤りが判明したという。

 市の担当者は「調整をしたが、なぜ1回で指摘してくれなかったのかというのが正直な気持ち」と話した。関東信越国税局広報室は「相談内容については、守秘義務があり、お答えできない」と取材に回答した。

 松本穂高消防局長は「消防団員と元消防団員ら関係者に重ね重ねご迷惑をおかけしたことに、心よりおわび申し上げます。法令、関連する通達の変更などの確認を徹底するよう努めてまいります」とコメントを出した。

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