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定期購入契約にもかかわらず「お試し」を装ったウェブ広告で消費者を誤認させているとして、適格消費者団体のNPO法人「京都消費者契約ネットワーク」(京都市)が化粧品販売会社を相手取り、広告表示の差し止めを求めた訴訟の判決で、京都地裁(菊地浩明裁判長)は30日、原告側の請求を棄却した。被告側が係争中に広告の内容を修正したため、差し止めの必要がないと判断した。
訴状によると、化粧品販売会社「CRAVE ARKS」(東京都)はウェブ広告で「初回特別価格約79%OFF」「1980円」などと掲載。初回購入から30日後には2回目の商品が送られ、その後も定期購入契約になっていた。2回目で解約する場合は、通常価格との差額に当たる約8千円が発生するとしていた。
判決では、修正前の表示内容は「定期購入契約であることを認識することは難しい」としたが、修正後は定期契約であることを複数回示すなどしたことで、誤認表示には該当しないとした。