契約解除できるクーリングオフ、メールやSNS通知でもOK 訪問販売や電話勧誘、期間内に発信し保存を【教えて!相談員さん】

クーリングオフ、メールやSNS通知でもOK

 訪問販売や電話勧誘販売など、不意打ち的に商品やサービスなどを勧められ契約した場合、消費者が冷静に契約について考え直す時間を与え、一定期間内であれば無条件で契約の解除ができる制度を「クーリングオフ」と言います。

 クーリングオフができる取引は法律のほかに、事業者の約款で定められている場合があります。期間は取引形態によって異なり、訪問販売や電話勧誘販売等では契約書を受け取ってから8日間で、契約内容が複雑な取引(マルチ商法や内職商法)は20日間です。

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 通知は書面で行うほか、昨年6月からは電磁的記録(電子メール、SNSなど)で行うことが可能になりました。発信の記録を残すため、書面の場合は両面コピーを取り、郵便局の窓口から簡易書留などで送付します。

 電子メールの場合は送信メールを保存し、業者指定のフォーマットから送信する場合はスクリーンショットで保存します。必ず期間内に発信してください。クーリングオフすると、支払ったお金は返され、消費者は手元にある商品を事業者負担で返します。詳しくは最寄りの消費生活センターにご相談ください。

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 福井県消費生活センター=電話0776(22)1102、福井県嶺南消費生活センター=電話0770(52)7830。

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