【インドネシア】投資家向けの長期滞在ビザ、根拠規定が施行[経済]

インドネシア法務・人権省入国管理局は2日、個人や法人の外国投資家向けの長期査証(ビザ)「ゴールデンビザ」の法的根拠となる規定が公布、施行されたと発表した。

ビザと滞在許可に関する法務・人権相令『2023年第22号』が8月24日付で、ゴールデンビザサービスの税外収入に関する財務相令『23年第82号』が同月30日付でそれぞれ公布、即日施行された。

入国管理局のシルミー局長によると、ゴールデンビザ取得の条件となる投資額は、個人がインドネシア法人を設立する場合、有効期限5年で250万米ドル(約3億6,500万円)、10年で500万米ドル。法人がインドネシア法人を設立する場合は、投資額2,500万米ドルで有効期限5年、同5,000万米ドルで10年のゴールデンビザを、取締役と監査役に対して付与する。

インドネシア法人を設立しない個人の場合、有効期限5年のゴールデンビザの取得には、資金35万米ドルをインドネシアの国債や上場企業の株式購入、インドネシアでの預金に充てることを義務付ける。有効期限10年の場合、資金は70万米ドルとなる。

シルミー局長によると、ゴールデンビザの保有者は従来のビザより有効期限が長いだけでなく、出入国が容易、入国管理局での一時滞在許可証(ITAS)の申請が不要という利点もある。

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