お金のプロが直伝「もう仕事やめたい」転職するのはほんとうに今?知っておきたい社会保険のこと

ファイナンシャルプランナーの大川真理子です。

今年のシルバーウィークは長期連休にもならず、春から残業続きで、もう仕事辞めたい! と思った方、もしかしたら9月以降の社会保険料が変わるかもしれません。

そもそも社会保険って何?

日本では病気やけがをしたときに、だれもが病院で医療を受けることができます。

また、高齢になったり、からだに障害を持つことになったり、遺族になったときには、年金が支払われます。

さらに介護が必要になったときには、介護サービスの利用もできます。
これら、医療・年金・介護の3つのことを社会保険と呼びます。

4~6月の残業代によって社会保険料が変わる?!

社会保険を支える社会保険料は会社員の場合、毎月のお給料から引かれています。
4月から6月の報酬をもとにして支払額が決定し、9月からのお給料に反映されます。

もし4月から6月の間に残業が多くて、お給料が多かったということに心当たりがあったら、9月から社会保険料が増える可能性があります。

社会保険料が増えるのはデメリットばかりではない

社会保険料が増えると手取り額は少なくなりますが、将来受け取る老齢厚生年金が増えたり、病気・ケガのときに受け取る傷病手当金や出産手当金といった、休業中の補償額も増えるメリットがあります。

社会保険料は、なんとなく毎月引かれているものではなく、自らを守ってくれるものでもあるのです。

もし、退職したときには資格喪失日に注意

厚生年金や健康保険は退職日の翌日に資格がなくなります。その後は国民年金、国民健康保険に加入する手続きが必要です。

特に、在職中に使っていた健康保険証は退職翌日から使用できなくなりますので、国民健康保険の加入手続きは早々に済ませましょう。

万が一、国民健康保険の手続きをしていない状態で病院に行くと全額自己負担になります。

全額自己負担した場合でも、国民健康保険加入後に病院にて、保険適用分の差額を受け取ることはできますが、失業中の支出は、なるべく抑えたいものです。

在職中なかなか気づかないこと、会社員は意外と守られている

病気やケガで休業したときに給付される傷病手当金、産前産後に休業したときに給付される出産手当金は、会社員の方は対象となりますが、自営業やフリーランスの方にはない保障です。

その他にも、カードや住宅ローンの審査など、在職中には気づかなくても会社に守られていることは意外とあります。

退職、転職は人生の中でも大きな決断となりますので、よく考えてから動きましょう。

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