“旧優生保護法” 裁判「この法律で不幸になった」原告女性が証言…当時の経緯や心情など語る 4日(静岡県)

旧優生保護法のもと、不妊手術を受けさせられたとして、浜松市の女性が国に損害賠償を求めている裁判で、4日、本人尋問が行われ、手術を受けるまでの経緯や心情などが語られました。

旧優生保護法は、1948年から1996年まで、障がいなどを理由に、本人の同意なく不妊手術を行うことが認められていたものです。訴えているのは、浜松市の武藤千重子さん74歳で、訴えによりますと、武藤さんは視覚障がいを理由に不妊手術を受けさせられ、子どもを産み育てる権利が侵害されたとして、国に3300万円の損害賠償を求めています。

4日、地裁浜松支部で開かれた弁論では、武藤さんへの尋問が行われ、武藤さんは、1977年に第二子を出産した後に、産婦人科で「3人目は産まないでしょ、遺伝した子が産まれたら育てられるのか」などと言われ、その後、不妊手術を受けることになった経緯などを証言しました。

(武藤 千重子さん)

「この法律によって不幸になった人、幸せをつかめなかった人もいる。国はみんなの意見を聞いて、正しい判断を示してくれなければいけない。示してほしいと思っている」

この裁判では、不法行為から20年で賠償請求権が消滅する「除斥期間」を適用するかが争点となっています。次回期日の12月25日に弁論は終結し、後日判決が言い渡される見通しです。

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