記事の対価、格安設定は違法 公取委、独禁法抵触の6類型例示

公正取引委員会

 公正取引委員会は21日、ニュースのインターネット配信契約に関する報告書を公表した。配信基盤(プラットフォーム)を握る巨大IT企業を対象に、独禁法に抵触する恐れがある6類型の行為を例示。一方的な契約変更により報道機関に支払う記事の対価(許諾料)を著しく低く設定することは、独禁法が禁じる「優越的地位の乱用」に当たると警告した。

 背景には、巨大ITがニュース配信で多額の広告収入を稼ぐ一方、報道機関にはニュースを取材して記事を提供する立場として正当な対価を得られていないという問題意識がある。報告書は巨大ITに対価水準の決定根拠などに関する情報開示を促し、独禁法上の問題行為が見つかった場合は厳正に対処する姿勢を明確にした。

 公取委によると、2021年度にサイト運営会社が報道機関に支払った許諾料は、閲覧数千回当たり平均124円だった。最大値は251円、最小値は49円となり、ポータルサイト間で最大5倍の差があることが判明した。

独禁法上問題となる行為

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