六甲ビール、発泡酒と指摘 減税適用外で追徴、国税局

大阪国税局が入る大阪合同庁舎第3号館

 「六甲ビール」で知られる神戸市の地ビール製造・販売会社が大阪国税局の税務調査を受け、2022年までの約3年間に出荷した缶ビールについて発泡酒に該当すると指摘されていたことが25日、関係者への取材で分かった。本来は適用されないビールへの減税措置を受けていたとして、過少申告加算税を含めた酒税400万円超を追徴課税されたとみられる。

 国税局から指摘を受けたのは「アイエヌインターナショナル」。20年ごろから地ビールを缶に詰める際に砂糖を加えていたが、酒税法施行令では、同社が製造する種類のビールに加えられるのは果実や香味料などに限られ、砂糖を加えた場合は発泡酒として扱うことになっていた。

 租税特別措置法は、同社のような小規模醸造者がビールを出荷した際にかかる酒税を15%軽減する規定を設けている。同社は月に数千リットル出荷していたとみられ、国税局はこの間に受けた400万円超の減税措置について適用外と判断した。

 同社の中島学社長は「機密情報である製法や税務については何も答えられない」と話した。

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