万引き家族でくり返す「手口は大胆かつ手慣れたもの」親子3人に執行猶予付きの有罪判決 広島

家族3人で万引きを繰り返したとして、父・母・娘が窃盗の罪に問われていた裁判で27日、広島地裁は家族それぞれに執行猶予付きの有罪判決を言い渡しました。

判決によりますと、3人は共謀して去年の年末からことし2月にかけて、広島県と愛媛県の複数の大型ショッピングセンターで掛け布団2点やハーフコートなど総額50万円以上を盗みました。

初公判で3人は起訴内容を認めました。法廷で犯行の動機について、父親は新型コロナで収入が激減したことで「家計を楽にしたい」、母親は夫のお金を使うよりも「お店から盗った方が気が楽だった」、娘は父親から指示されたことはないが「父の存在は絶対的だった」などと語りました。

27日の判決で、藤丸貴久裁判官は「家族ぐるみで万引きを繰り返していて、いずれも常習的な犯行」と指摘。さらに、商品を買い物かごに入れたまま退店する犯行手口が大胆かつ手慣れたものであること、3人で行った犯行だけでも被害額が合計51万円と高額であることなどから「刑事責任はいずれも軽くない」と述べました。

一方で、被害額を弁償していることや事実を素直に認めていることから「今回に限り、その刑の執行を猶予するのが相当」としました。

そして、父親と母親に懲役2年・執行猶予4年、娘に懲役1年6か月・執行猶予3年を言い渡しました。

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