ひき逃げ認めず、逆転無罪 裁判3度目の被告に

 長野県佐久市で2015年、中学3年の男子生徒を乗用車ではねた後、すぐに救護しなかったとして、道交法違反(ひき逃げ)の罪に問われた男性被告(50)の控訴審判決で東京高裁(田村政喜裁判長)は28日、懲役6月の実刑とした一審長野地裁判決を破棄し、逆転無罪を言い渡した。「救護しなかったと評価することはできない」と判断した。

 被告はこの事故で2度、刑事裁判を受けており、今回で異例の3度目だった。

 事故直後、被告は生徒が見つかる前、飲酒運転を隠そうと近くのコンビニで口臭を防ぐ商品を買っていた。この行動が救護義務違反に当たるかどうかが争点だった。

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