新型コロナウイルス対策の持続化給付金や家賃支援給付金の対象から性風俗事業者を除外した国の規定が、法の下の平等を定めた憲法に違反するかどうかが争われた訴訟の控訴審判決で東京高裁は5日、一審東京地裁判決に続いて「合憲」との判断を示した。松本利幸裁判長は「給付基準を決める行政の裁量は相当広く、それを逸脱していない」と述べた。
高裁判決は給付金の支払いを求め、訴えを起こした原告のデリバリーヘルス(派遣型風俗店)の経営会社側の訴えを退けた一審判決を支持し、会社側の控訴を棄却した。会社側は上告する方針。
松本裁判長は風営法上、飲食店やパチンコ店などは許可制であるのに対し、性風俗業は届け出制と区別していることに言及。「性風俗業が提供するサービスの内容に照らし、国が水準を示して許可という形で公的に認知するのは相当でない、との観点を踏まえたものだ」と指摘した。
そうした背景から「性風俗業を、事業継続の下支えを目的としたコロナ給付金の対象とすることに国民の理解を得るのが困難だという、除外の理由には合理性がある」とした。