暴力団組員を賃貸マンションに居住させたとして、京都府公安委員会は13日までに、府暴力団排除条例に基づき、京都市伏見区の不動産会社と指定暴力団7代目会津小鉄会組員の39~69歳の男3人に、利益供与を禁止するよう勧告した。
府警組対2課によると、不動産会社は、暴力団排除条項を設けない契約書を使い、3人が暴力団関係者と知りながら賃貸契約を結び、同区のマンション3室を住居として提供していたという。府警に対し、経営者は「トラブルに巻き込まれることがあれば頼っていた」と説明したという。
暴力団組員を賃貸マンションに居住させたとして、京都府公安委員会は13日までに、府暴力団排除条例に基づき、京都市伏見区の不動産会社と指定暴力団7代目会津小鉄会組員の39~69歳の男3人に、利益供与を禁止するよう勧告した。
府警組対2課によると、不動産会社は、暴力団排除条項を設けない契約書を使い、3人が暴力団関係者と知りながら賃貸契約を結び、同区のマンション3室を住居として提供していたという。府警に対し、経営者は「トラブルに巻き込まれることがあれば頼っていた」と説明したという。
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