ビッグモーターに行政処分の方針

 国土交通省は10月13日、一斉立ち入り検査した中古車販売大手のビッグモーターの34の工場に対する自動車整備の事業停止や民間車検場の指定取り消しなどの行政処分案を公表しました。

 国土交通省によりますと、栃木県を含む24の都道府県の34の工場で点検・整備料金の過剰請求や車検項目の一部を行わず、記録簿の虚偽記載などの道路運送車両法違反を確認したということです。

 処分内容は、違反項目ごとに定めた点数を足し上げて決める仕組みで、今回は社会的な影響が大きいとして通則に基づき、違反の合計点数を2倍にして処分案を策定しました。処分案では、34の工場全てを10日から90日の間、自動車整備の事業停止とし栃木県内では、栃木市大平町にある「ビッグモーター栃木店」が該当します。

 ビッグモーターは「改めて深くおわび申し上げる。処分案の内容を真摯に受け止め再発防止に努める」としています。

 34の工場は6月に、ビッグモーターの外部弁護士がまとめた調査報告書で不適切な整備や保険金請求が指摘されていました。ほかの工場への調査も続いており本社から法令違反につながる指示があったかどうかなど組織的な関与の有無についても解明を目指します。調査終了は、年をまたぐ見通しで行政処分や指導対象が増える可能性があります。

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