イケアに未払い賃金請求 着替え、労働時間に含めず

イケア店舗の看板

 労働組合「東京管理職ユニオン」は18日、家具大手イケア・ジャパン(千葉県船橋市)が2006年の開業以来、店舗従業員の制服への着替えを労働時間に含めていなかったとして、未払い賃金の支給を求めると発表した。厚生労働省のガイドラインでは、使用者が義務付ける服装への着替えは労働時間とされ、同社は今年9月から労働時間とみなす運用に是正したという。

 労組によると、昨年9月から団体交渉し、その後、着替えを一律5分とみなして労働時間に含めるとのルール改定が従業員に通知された。労組の試算では、未払い額が年間数万円に上る従業員もいるとみられる。

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