県発注工事の贈収賄事件 元県職員の男に執行猶予付きの有罪判決 広島

県発注の工事をめぐる贈収賄事件の裁判で、元県職員の男に執行猶予付きの有罪判決が言い渡されました。

県建設産業課の主査だった被告の男(49)は土木建築会社の担当者に県発注の工事の予定価格を漏らし、その見返りに広島カープの観戦チケットを受け取った罪などに問われています。

検察は懲役2年6カ月、追徴金12万2200円を求刑していました。

広島地裁は「非公表情報を教えた謝礼に賄賂を受け取り、公務員の社会に対する信頼を損ね入札の公正を害した」などとして懲役2年6カ月、執行猶予4年、追徴金12万2200円の判決を言い渡しました。

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