大麻草成分の医薬品可能に 薬物対策へ「使用罪」適用

 政府は24日、大麻草から抽出した成分を含む医薬品で、安全性と有効性が確認されたものは国内での使用を可能にする大麻取締法などの改正案を閣議決定した。薬物乱用対策として、大麻も麻薬取締法の対象にして他の規制薬物と同様に使用罪が適用できるようにする。公布から1年以内の施行を目指す。

 現行法では、国内で大麻草から製造された医薬品は適切な実施計画に基づき治験をすることはできるが、使用禁止規定を設けてあり医療現場で使えない。欧米では、大麻由来成分カンナビジオール(CBD)を含む難治性てんかん治療薬が既に薬事承認されている。

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