休職中に覚醒剤を使用したとして覚せい剤取締法違反の罪に問われた元警察官に執行猶予付きの有罪判決

2023年7月、休職中に覚醒剤を使用したとして覚せい剤取締法違反の罪に問われた元警察官に地裁沼津支部は、執行猶予付きの判決を言い渡しました。

判決を受けたのは、裾野警察署の地域課に所属していた元警察官(44)です。

被告は2023年7月、休職中に密売人から入手した覚せい剤を、自宅で使用したとして覚せい剤取締法違反の罪に問われていました。

10月26日の判決で地裁沼津支部は「警察官という被告の立場を考えれば、いかなる事情があったとしても、覚醒剤のような違法薬物に逃避することは絶対にあってはならない」と述べる一方で「犯行直後に自首をしており、免職処分という一定の社会的制裁を受けている」などとして、懲役1年6ヵ月執行猶予3年の判決を言い渡しました。(求刑懲役1年6カ月)

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