NISAの非課税投資枠、上限まで活用していないのに夫婦でやるメリットはある?

投資の利益が非課税にできるNISA(ニーサ・少額投資非課税制度)の口座は1人1口座しか持てません。しかし、夫婦で利用すれば一世帯にNISA口座が2つある状態にできます。2つの口座があれば、その分非課税で投資できる金額(非課税投資枠)も増やせます。

ただ、NISAの非課税投資枠を上限まで使っていない方は多いでしょう。場合によっては、夫婦の年間投資額を合計しても1人分のNISA口座の非課税投資枠よりも少ない、というケースもあるかもしれません。では、非課税投資枠を上限まで活用していないのに、夫婦でそれぞれNISAを利用するメリットはあるのでしょうか。


夫婦でNISAを使うと非課税投資枠が増やせるが…

現行のNISAの非課税投資枠は、一般NISAが年120万円、つみたてNISAが年40万円までです。このとき、非課税投資枠が少ないと思ったら、夫婦でNISAを利用することで、たとえば、以下のように非課税投資枠の合計を増やすことができます。

・夫も妻も一般NISA…年240万円

・夫は一般NISA、妻はつみたてNISA…年160万円

・夫も妻もつみたてNISA…年80万円

夫婦でNISAをすることで、資産形成のスピードが増すメリットがあります。

さらに、2024年からの新NISAでは、つみたてNISA同様のつみたて投資枠で年120万円、一般NISA同様の成長投資枠で年240万円、合わせて年360万円まで投資が可能に。1人当たりの生涯にわたる非課税投資枠(生涯投資枠)は1,800万円となっています。こうなると、現行NISAのように「非課税投資枠が少ない」と思うことも少ないでしょう。さらに、夫婦2人でNISAを利用すれば、最大で3,600万円まで非課税の投資ができます。

ただ、冒頭でお話ししたとおり、NISAの非課税投資枠を使い切っていない人も相応にいます。金融庁「NISA口座の利用状況調査」(2022年12月末時点)によると、2022年のつみたてNISA口座での買付金額が20万円以下の口座数は約734万口座中 423万口座(買付金額0円を含む)。全体のおよそ58%の人は年40万円の非課税投資枠の半分も使っていないのです。2024年から新NISAになり、非課税投資枠が増えたとしても、上限まで使いきれない人が多いでしょう。

離婚したときには別口座にメリットあり

非課税投資枠が活用しきれていない以上、夫か妻のどちらかだけがNISAを利用して資産形成しても、特に問題はありません。たとえば、夫が月2万円ずつ積立投資する場合と、夫と妻が月1万円ずつ積立投資する場合では、同じ投資先に同じタイミングで投資するならば、結果も同じになるからです。

しかし、離婚する場合は少し話が変わってきます。離婚する場合も、夫婦の共有財産は分割することになるので、どちらか片方だけが資産を築いていても問題ない、といえばその通りです。しかし、NISAの資産を分割するということは、これまでNISAで投資してきた商品を売却するということです。夫(妻)のNISA口座から妻(夫)のNISA口座や課税口座などに、商品をそのまま移管することはできません。

仮に新NISAで1,800万円の生涯投資枠を使い切っていた場合、新規の投資こそできませんが、そのまま売却せずに資産を保有し続けることで複利運用ができます。投資した金額1800万円が3000万円に増えていても、その3000万円から生まれる運用益は全額非課税です。しかし、離婚によって財産を分割することになれば、複利運用がリセットされてしまいます。

現金化した後に、それぞれが新NISAで投資すればいいのではと思うかもしれませんが、新NISAでは、年間に投資できる金額は360万円までというルールも忘れてはいけない点です。離婚リスクに備えるのであれば、夫婦別々にNISA口座を利用した方がいい、といえるでしょう。

なお、夫婦それぞれがNISAを利用するということは、夫は夫のNISA、妻は妻のNISAの資産を自分の責任で管理することでもあります。資産形成を相手任せにせず「自分ごと化」できる点はメリットです。また、たとえば夫は「教育資金+余暇資金担当」、妻は「老後資金担当」などと、目的別にお金を貯めるときにも口座が分けられるので役立ちます。

相続税のデメリットに要注意

夫婦どちらか片方だけでNISAを利用する場合には、相続税のデメリットについても考えておきたいところです。

相続税の基礎控除額は「3,000万円+(600万円×法定相続人の数)」で計算します。この金額までは相続しても税金はかからないということです。さらに、配偶者は「相続税の配偶者控除」が適用できます。配偶者が相続した遺産のうち、課税対象となるものが1億6,000万円までであれば相続税が課税されない制度です。1億6,000万円を超えても配偶者の法定相続分までであれば相続税は課税されません。

NISAの資産をはじめから夫婦それぞれで保有していれば問題ないのですが、亡くなった夫(妻)が3億円、4億円といった相続配偶者控除よりもずっと大きな資産を持っていた場合、その資産を妻(夫)が相続するときに多額の相続税を支払う必要が出てきます。

「相続税が高くなるのは困るから」と、ある程度の資産になったタイミングでパートナーに資産を分けておこうと考える人もいるかもしれません。しかし、この場合は夫婦であっても「夫婦間贈与」といって、贈与税の課税対象になる場合があります。

ただし、特定の条件を満たしていれば贈与税が発生しないケースもあります。具体的には、以下の3つが該当します。

・生活費・教育費など、日常生活に必要なものの贈与

・110万円以下の暦年贈与

・贈与税の配偶者控除の特例を利用した贈与(婚姻期間20年以上の夫婦が居住用の不動産や購入資金にあたる贈与を行う時に最大2,000万円の特別控除が適用される制度)

相続時のことも考えると、やはり、夫婦別々にNISA口座を利用した方がいいでしょう。

夫婦全体のポートフォリオを考えよう

NISAに夫婦で取り組むならば、ポートフォリオ(資産配分)について夫婦で共有しておきましょう。

まず、夫婦全体のリスク許容度を考えます。リスク許容度とは、自分が損失にどのくらい耐えられるか示した度合いのこと。客観的には、年齢が低い・収入や資産が多い・投資歴が長い・扶養家族が少ないほどリスク許容度が高いとされますが、リスクを取りたくないと思っているならば、リスク許容度は低くなります。

夫婦お互いのリスク許容度が把握できたら、それに適した資産で長期・積立・分散投資を行います。リスクとリターンにはトレードオフ(比例)の関係があり、何に投資するかによって異なります。投資先の商品でいうと「債券<不動産<株式」、投資先でいうと「国内<先進国<新興国」の順にリスクとリターンが高くなります。そのなかから、自分のリスク許容度に合わせて投資先を選びます。

夫婦のお金は夫婦共通のお金でもあります。夫婦全体でポートフォリオを考えて、お金を堅実に増やしていきましょう。

※本記事は投資助言や個別の銘柄の売買を推奨するものではありません。投資にあたっての最終決定はご自身の判断でお願いします。

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