寝たきりだった82歳妻を承諾得て殺害、84歳男に有罪判決「短絡的で身勝手」

大津地裁

 介護していた妻を承諾を得て殺害したとして、承諾殺人の罪に問われた無職の男(84)の判決公判が11月16日、大津地裁であり、谷口真紀裁判官は、懲役3年、執行猶予4年(求刑懲役4年)を言い渡した。

 判決によると、男は8月20日、滋賀県草津市の自宅の寝室で、寝たきりだった妻(82)の承諾を得た上で首をゴムひもで絞めて殺害した。

 判決理由で谷口裁判官は、犯行には数年間の介護の負担が影響しているが、男が専ら負担を抱え込んでいたとか適切な支援がなかったというような状況ではなかったとし「(犯行は)短絡的で身勝手かつ独善的な面がある」と非難した。

 一方で男が自首し、持病を抱えていることなどを踏まえ執行猶予を付けた。

© 株式会社京都新聞社