弘前市 消費税徴収漏れ 計約182万円 土地貸与、条例誤り35年間

 青森県弘前市は17日、市有地の貸し付けで、消費税などの徴収漏れが書類で確認できた過去10年前後で17件、計約182万円判明したと発表した。徴収方法を定める市条例の文面が1989(平成元)年の消費税導入時から誤っており、修正されないまま約35年間徴収漏れが続いてきたとみられる。

 消費税法と同法施行令は、貸した土地の使用料は消費税非課税だが、建物が立った土地や駐車場を貸す場合は課税すると定めている。

 市有地の使用料を定める市条例も消費税法などの制定に合わせて改正されたが、建物が立った土地や駐車場は使用料と一緒に消費税を徴収する-との規定が抜け落ちていたという。

 市管財課の工藤浩課長は取材に「法令の認識不足。(規定の抜け落ちは)当時の書類が残っておらず、原因は分からない。件数も金額も多く、反省したい」と答えた。

 市は使用料徴収済み分の税の支払いは貸し付け相手に求めず、今後請求する分は支払ってもらうよう協議する。市条例改正案は24日開会の定例市議会に提出する。

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