大麻グミの成分を「指定薬物」に追加へ 危険性のある食品などへの対策は いま私たちにできること

(柳沢彩美アナウンサー)
全国各地で救急搬送が続く「大麻グミ」の問題。

ニュースの中でも「HHCH」というアルファベットの文字が並んでいまして、ちょっと難しそうだなと思えるような問題なんですが、そもそも大麻グミ、そして「HHCH」とはどういったものなんでしょうか?

(斉藤初音アナウンサー)
大麻グミ、名前には「大麻」と入っているんですが、大麻そのものではなく大麻に似た成分の合成化合物が入っているグミのことなんです。

では、そもそも大麻には、どんな成分が含まれているのかというと、代表的なものが2つあります。

まず1つが「CBD」、こちらは合法です。

リラックス効果などがあるということで、医療用医薬品への活用が議論されているものなんです。

その一方で「THC」という成分は違法です。

幻覚作用などがあるということで、所持などは法律で禁じられています。

今回、問題となっている大麻グミは、違法成分である「THC」に似た成分である「HHCH」が検査によって検出されています。

また、健康被害も発生しているということで、厚生労働省は「HHCH」を指定薬物に指定、すなわち規制対象とする議論を進めているんです。

(柳沢アナウンサー)
そもそも、この指定薬物というのは、どういう基準で指定されるものなんでしょうか?

(大石邦彦アンカーマン)
そうですね、明確な基準というのはないんですよね。

なので、健康被害が出てから、これは調べてみようということで調べると、この合成化合物は「もしかしたら危ないかもしれない」ということで指定されていく。

ですから後手後手に回って、このようなことになっているということなんですよね。

厚生労働省による指定薬物の動きが出ていますけれども、指定薬物とは一体何なのかというと、医療などの用途以外の目的での製造・輸入・販売・所持・使用を禁止しているものなんですね。
現時点で、どれだけ指定されているかといいますと、21日朝の段階で2431種類、これは多いですよね。

このうち18種類は、ことし指定されたもので、調べてみますと、つい1か月前に「危険ドラッグ」3種類が指定されたということなんです。

この合成化合物というのは、一部を変えるだけで、いくらでも作り変えることができると専門家の方も言っています。

なので厚生労働省の方に「それなら幅広く網を張って禁止することはできないんですか」と聞いてみましたら、こんな答えが返ってきました。

「幅広く禁止してしまうと、有害性のない成分や有用性のある成分も含まれてしまう。もしかしたら医療界にとって非常に有効かもしれない成分も含まれてしまうので、そういう意味では幅広く全部が全部を禁止するというわけにはいかない」と。

そこで私たちは一体どうやって対応すればいいのかといいますと、こちらです。

危険性のある食品などへの対策で言えば、例えば「合法ドラッグ」「大麻グミ」という、この名称から意図を読んで判断して欲しいんですね。

これは、どういうことかといいますと「ドラッグ」そして「大麻」というワードが入っている場合というのは、あえてこのワードを使うことによって販売事業者はお客さんを誘導しようと考えていると。

なので、この言葉が入っていたら「これらを食べてしまったら、健康被害が起きるかもしれない」、そして薬のように安全かどうかの確認まで取っていないということを、しっかり頭に入れてほしいなと思います。

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