性犯罪歴の照会期間10年超 日本版DBSで検討、刑法上回る

首相官邸

 政府は22日、子どもと接する仕事に就く人の性犯罪歴の有無を確認する「日本版DBS」制度を巡り、加害者の性犯罪歴を照会する期間を「10年超」とする方針を固めた。子どもの安全を重視し、刑法が「刑の効力を失う」と規定した期間よりも長くする。10年超の具体的な年限を詰めた上で、早ければ来年の通常国会への関連法案の提出を目指す。関係者が明らかにした。

 こども家庭庁の有識者会議は9月に報告書をまとめた。DBS制度の対象は裁判所で有罪判決が確定した「前科」とすべきだとしたが、雇用主が性犯罪歴の有無を照会できる期間は、加害者の職業選択の自由や更生についても考慮し「一定の上限を設ける必要がある」とした。年限は明記しなかった。

 刑法では、禁錮以上の刑の場合、執行後10年で刑の言い渡しは効力を失うと規定している。DBSに関しても、政府は当初、刑法との法的バランスを考慮し、照会期間を10年とすることを検討していた。

 ところが、与党内から「性犯罪者は再犯率が高く、より長期にすべきだ」との指摘が相次いだ。

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