ヤード規制で条例案…木材、金属などの「再生資源物」の屋外保管が対象 さいたま市、独自の立地基準も設定

さいたま市役所=埼玉県さいたま市浦和区常盤

 埼玉県さいたま市は24日、再生資源物の屋外保管に関する条例案を発表した。金属スクラップなど再生可能な資源物を屋外で保管する「ヤード」での火災や崩落、騒音、振動、悪臭などの発生を防止し、市民生活の安全を確保することが目的。事業者に対して苦情対応相談窓口の設置義務付け、幅員4メートル以上の公道に接続するなどの立地基準を市独自に設けた。29日開会の市議会12月定例会に提出する。

 市産業廃棄物指導課によると、同様の条例は千葉市、千葉県袖ケ浦市に次いで全国3番目。駆け込み設置の防止や市民からの苦情への早急な対策が必要として、施行日は予定していた来年4月1日より早めて2月1日とした。経過措置として、施行日から6カ月を経過するまでに、規則に定める事項を市に届けなければならないとしている。

 再生資源物は木材、ゴム、金属、ガラス、コンクリート、プラスチックなどの材質を原材料とするもの。廃棄物処理法の廃棄物に該当せず、有価物に当たり、規制の対象外だった。対象となる屋外保管事業場は市内に130カ所程度ある可能性があり、岩槻区や見沼区に多いという。過去5年で4件の火災が発生。市民から9事業場に対する相談や苦情が市に寄せられ、内訳は荷崩れの懸念5、火災の発生2、騒音7、振動5の延べ19事業場に上っていた。

 屋外保管場所の設置の事前手続きとして、市との事前協議、周辺住民への説明会の開催を義務付けている。許可制で有効期間は5年とし、5年ごとに更新の申請が必要。条例に違反した場合は勧告、命令のほか、1年以下の懲役や100万円以下の罰金など罰則を設ける。

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