部下の規律違反を認知したにもかかわらず、上司への報告を怠ったとして、陸上自衛隊伊丹駐屯地は11月30日、中部方面総監部の男性1等陸尉(43)を同日付で戒告とする懲戒処分を発表した。
同駐屯地司令業務室によると昨年9月、1等陸尉は部下の規律違反を認知したにもかかわらず、同総監部への報告を怠ったという。部下への指導が済んでおり、報告を要する案件と認識していなかったという。特別防衛監察で発覚した。部下の規律違反の内容について、同室は「公表基準に該当しない」としている。
同総監部の今村武幕僚長は「このような事案が起こり誠に申し訳ない。さらなる指導の徹底を図り、事案の絶無に努める」などとコメントした。(池田大介)