普通のお湯を “温泉プール” と6年間も誤表記 ウォータースライダーで利用者が小指を切断した施設で 

愛知県新城市の多目的施設のプールで、施設の故障で温泉が使えなくなっていたにもかかわらず、約6年にわたってホームページなどで「温泉プール」と記載していたことが分かりました。

新城市によりますと多目的施設「鳳来ゆ~ゆ~ありいな」のプールで2017年11月、施設に温泉水を引く設備が故障し、温泉水が使えなくなったにもかかわらず、その後も市のホームページなどで「温泉プール」と表記していました。

設備が故障した際、担当者が設備の修理を検討していたものの、業者から修理が難しいとの話があり、修理以外の対応を模索する中で「温泉プール」の表記が放置されてしまったということです。

この誤表示はことし7月、プールのウォータースライダーで利用者の男性が小指を切断する事故が起き、その現地調査の中で発覚。

新城市は11月9日付けで、消費者庁から不当景品類及び不当表示防止法に違反する恐れがあるとして、表示を取りやめるよう行政指導を受けました。

市は関係者の処分を検討しているということです。

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