似た名前の票、確認されず 仙台高裁、町議選巡り検証

仙台高裁

 山形県河北町で4月に実施された町議選を巡り、2.255票差で次点で落選した候補者が、自分の名前に似た3票が最下位当選者の票となった可能性があるとして、最下位当選した町議の当選無効などを求めた訴訟の口頭弁論が11日、仙台高裁(小林久起裁判長)で開かれた。裁判所が票を実際に点検した結果、原告が主張する似た名前の票は確認されなかった。

 訴状などによると、最下位当選した佐藤修二氏の得票は395票で、次点落選した原告の斎藤隆氏は案分票を含め392.745票だった。差は2.255票。斎藤氏は選挙後に選挙立会人から「『さとうたかし』と書かれた票が3票あり、佐藤氏の有効投票になったと聞いた」と主張。「『さとうたかし』と書かれた票は、最下位当選した『さとうしゅうじ』ではなく、自分『さいとうたかし』の得票だ」と訴えている。

 その上で「さとうたかし」と書かれた票が確認されれば、当選が入れ替わる可能性があるとしている。11日の点検で「さとうたかし」と書かれた票は確認されなかった。

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