抵抗できぬ障害者3人の顔などに暴行 福祉施設の元看護師に有罪判決

大津地裁

 看護師として勤務していた障害者福祉施設の利用者3人に暴行したとして、傷害と暴行の罪に問われた男(49)の判決公判が18日、大津地裁であり、西脇真由子裁判官は懲役2年6月、執行猶予4年(求刑懲役2年6月)を言い渡した。

 判決によると、男は7月13日~8月11日、滋賀県草津市内の障害者福祉施設で、当時25~41歳の利用者3人に腰や顔に暴行を加え、うち1人の頰を殴って全治8日間の打撲を負わせた。

 判決理由で西脇裁判官は「利用者の安全を守るべき立場にありながら、抵抗できず、自分の意思を発することのできない被害者に暴行を加えた点で悪質。被害者は身体的苦痛のみならず、精神的苦痛を受けた」と述べた。一方で2人と示談が成立していることなどを理由に執行猶予を付けた。

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