通勤手当360万円を不正受給、60代教授に停職1カ月処分 京都工芸繊維大学

京都工芸繊維大(京都市左京区)

 京都工芸繊維大学(京都市左京区)は15日、約13年間にわたって通勤届を変更せずに適切な通勤手当との差額約360万2千円を不正受給したとして、60代の男性教授を16日から停職1カ月の懲戒処分にしたと発表した。

 工繊大によると、教授は2010年3月に大阪府から京都市に住民票を移し、主に同市内から通勤していたにもかかわらず、居住地変更手続きを行わず、大学が毎年実施している居住実態調査でも大阪府の住所を申告していた。今年7月、教授が大学に無断で6日間欠勤した際、大学が安否確認する過程で発覚したという。

 教授は障害者手帳を所持しており、京都市内では公共交通機関による通勤に交通費はかからない。20年から自転車通勤に切り替えており、大学は20年より前の通勤手当全額と、自転車通勤に伴う手当との差額を不正受給分と算定し、無断欠勤に伴う給与減額分を合わせた計約378万2千円の返還を求めた。

 調査に教授は「(通勤届変更の)早く大学に相談しようと思っていたが手続きを怠った」と話し、既に全額を返還したという。森迫清貴学長は「重大な違反行為であり、極めて遺憾で深くおわび申し上げる。再発防止策を講じ、教職員が一丸となって信頼回復に努める」としている。

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