「強い殺意にもとづく犯行」母親(当時89)を殺害した男に懲役7年の判決 広島地裁

3年前、広島市で母親を殺害した罪に問われた男に、広島地裁は懲役7年の判決を言い渡しました。

判決によりますと広島市南区翠の津下英範被告は、2020年8月、深夜に自宅で、同居していた母親の英子さんの胸などを包丁で多数回突き刺して殺害しました。

初公判で津下被告は「自分が原因で母が亡くなったとは思うが、殺意はなかったです」と話していました。判決で広島地裁の石井寛裁判長は、被告が「犯行当時心神耗弱の状態にあった」としました。

ただ殺害時に包丁を手にとったものの即座に犯行に及んでいないことなどから、「善悪を判断する能力は残されていた」。
さらに、「寝ている母親の胸などを数十回にわたり突き刺す強い殺意にもとづく残虐な犯行」と指摘しました。

そして被告の精神状態を考慮しても刑を重くするべき事情として被告人に懲役7年(求刑:懲役10年)の実刑判決を言い渡しました。

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