沖縄署襲撃事件 検察側「被告が首謀者」と懲役4年求刑 組員側「襲撃は自然発生」と共謀を否定

 昨年1月の沖縄署襲撃事件で、暴力行為等処罰法違反(集団的器物損壊)などの罪に問われた指定暴力団旭琉會二代目沖島一家組員で住居不定無職の被告(22)の論告求刑公判が22日、那覇地裁(小野裕信裁判長)であった。検察側は懲役4年を求刑。弁護側は襲撃事件では無罪を主張し、覚醒剤取締法違反などは認めて寛大な処罰を求めた。

 検察側は被告が首謀者で「強い責任非難が妥当」とし、警察官による高校生失明事件が動機でも「正当化する事情にならない」と指摘。別事件の保護観察付き執行猶予中に暴力団に加入し、薬物事件も起こすなど「法無視の態度や反社会性は顕著」と述べた。

 弁護側は「襲撃は自然発生的に起きたもので共謀などは存在しない」と述べ、被告は共謀も実行行為もないと主張。自白した道交法違反や薬物事件は認めて反省しているとし「長期の収容は被告の更生の害悪にしかならない」と訴えた。

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