名誉教授候補への推薦を覆した決議は「違法」 元教授への賠償を名桜大学に命令 那覇地裁

 名桜大学の名誉教授候補として自身を推薦すると決めた教授会の決議を覆した教育研究審議会の決議は違法などとして、元教授(69)が大学側に計550万円の損害賠償などを求めた訴訟の判決が22日、那覇地裁であった。藤井秀樹裁判長は訴えを一部認め、計88万円の支払いを大学側に命じた。謝罪文の配布などは認めなかった。

 藤井裁判長は、大学内の組織である審議会の決議がセクハラのうわさを基に出されたと推認できるとした上で、セクハラが事実である証拠や大学側が調査した証拠はないと指摘。決議は裁量権の逸脱で違法と判断した。

 元教授は「謝罪文や議事録公開が認められないのは納得できない」と控訴する考えを示した。大学側は「判決文が届いていないので、今の段階で何も申し上げることはない」とした。

(資料写真)那覇地裁

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