徴収でも還付でも…志木市、特別徴収者の介護保険料で誤賦課 原因はシステム設定の誤り 還付分は時効成立

志木市役所=埼玉県志木市中宗岡

 埼玉県志木市は27日、2015年度から21年度までの介護保険料の徴収を巡り、年金から引き落とされる特別徴収者のうち30人に対して、過大徴収と過大還付の誤賦課があった、と発表した。過大徴収は17人で計約23万9千円、過大還付は13人で計約22万3千円。過大徴収については、対象者におわびと還付手続きを通知する。過大還付については介護保険法で時効が成立しているため、返還請求を見送る。

 市によると、特別徴収者で収入の修正申告などがあった対象者に2年前の保険料の賦課を起算する際、同法では5月11日以降はできないにもかかわらず、同日以降に賦課決定していた。7月末までの普通徴収者と同じ起算期間をシステム設定していたのが原因という。

 同法は15年の改正で、特別徴収者の遡及(そきゅう)賦課の起算決定を5月10日までに制限していた。今年9月、厚生労働省から通知を受け、市で調査したところ、誤賦課が判明した。

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