福井県大野市職員3人を略式起訴、罰金命令…業務中に出た刈草300kgを荒島岳に不法投棄

福井県の大野市役所

 福井県大野市建設整備課の男性職員3人が、市の業務で出た刈草を市内の山中に不法投棄した事件で、大野区検は12月27日までに廃棄物処理法違反(不法投棄)の罪で3人を略式起訴し、大野簡裁はそれぞれに罰金20万円の略式命令を出した。略式起訴は5日付、略式命令は19日付。市は27日、3人を減給10分の1(2カ月)の懲戒処分とした。

 3人の起訴内容は、昨年9月1日、市の清掃作業で出た刈草など約300キロを同市蕨生の荒島岳の山中に捨てたとされる。職員とともに同法違反の疑いで書類送検された法人としての市については、福井地検が12月5日に不起訴とした。

 市は監督責任を問い、くらし環境部長と建設整備課長を文書訓告、当時清掃作業をしていたほかの職員5人を口頭訓告とした。吉田克弥行政経営部長は「市も書類送致されたこと、職員が略式命令を受けたことを重く受け止めている。引き続き、服務規律の確保、法令順守の徹底に職員一丸となって取り組む」とのコメントを出した。

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